近年ペダルを漕がなくても進む「フル電動自転車(電動モペット)」が良くも悪くも注目されることが多くなっています。
見た目が普通の自転車に似ていて、静かにスーッと進む姿から「自転車と同じ感覚で乗っても大丈夫なのでは?」と考える方も少なくありません。

しかし、フル電動自転車は法律上、自転車ではなく「原動機付自転車」に分類されます。つまり、バイクに乗っているのと同じ扱いになるので、運転免許証がなければ乗れませんし、ヘルメットの着用義務、ナンバープレートの装着、歩道走行不可だということです。
にもかかわらず、自転車に近い見た目から「きっとバレないだろう」という安易な考えで、フル電動自転車(電動モペット)を自転車感覚で利用してしまう違反者が問題視されています。

※フル電動自転車=電動モペットです。
そこで今回は「フル電動自転車の違反走行はバレないのか?」「バレたときに生じるリスクは何なのか」「どんな危険性があるのか」ということについて、詳しく解説していきます。
フル電動自転車は知られるようになったのは比較的最近。まだまだ一般に浸透してるとは言えない、新しい乗り物です。
そのため、ほとんどの人が「どんな乗り物なのかイマイチよくわかっていない」状況でしょう。
それが故に、自転車なのか?バイクなのか?の認識が曖昧になり違反走行が横行する事態になっています。
ここからは、フル電動自転車の特徴や電動アシスト自転車との違いについて、詳しく解説していきます。
フル電動自転車はモーターの力だけで走行できる乗り物です。

ペダルを漕がなくても、スロットル操作で進むことができますが、ペダルが付いているために自転車によく似た見た目をしています。
しかし実態は自転車でななく「バイク」と同等の存在だと認識しなければいけません。

また、道路交通法上でも「原動機付自転車」に分類されるため、免許がなければ運転できません。

さらに、ナンバーの登録や自賠責保険への加入、ヘルメットの着用も義務付けられているため、安全かつ合法的に使用するためにも、正しい知識を身につけておきましょう。
フル電動自転車と混同されがちな「電動アシスト自転車」は法律上「自転車」に分類されています。
こちらは、ペダルを漕いだ力を“モーターが補助”する仕組みであり、モーターのみで走行することはできません。
また、アシスト補助の最大時速は24㎞までと定められており、それ以上の速度で走行する場合、補助がなくなります。

一方で、「フル電動自転車」はモーターの力だけで進み、なおかつアシスト上限という概念もありません。

フル電動自転車は、エコでスタイリッシュという側面もありますが、その一方で「自転車感覚で利用している方」が増えているのも事実です。
知識に乏しい方もいれば、原動機付自転車に分類されることを知っていながら「バレないだろう」という感覚で使ってしまっている方もいます。
ここからは、フル電動自転車を自転車感覚で使ってもバレないのかを、実際の検挙事例から紐解いていきます。

結論からお伝えするとフル電動自転車の違反走行はバレる可能性が非常に高いです。
なぜなら、近年ではフル電動自転車の悪質利用が世間的にかなり問題視されているからです。
当然、警察もフル電動自転車や電動モペットを重点的にマークしているため、「ちょっとくらいならバレないだろう」という安易な考えで違反行為となる使い方をするのは絶対に止めましょう。

実際にフル電動自転車関連の摘発事例は全国各地で増加しています。
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例えば、2024年の検挙事例は全国で2,538件となっており、2022年に96件だった検挙数は2年間で約26倍に増加しました。 |
参考記事から分かる主な違反の内訳は、下記の通りです。
また、フル電動自転車に関連する人身事故も22~24年に152件発生。
非常に便利な側面を持つフル電動自転車ですが、常に危険と隣り合わせであり、同時に違反した場合の代償も計り知れません。

「知らなかった」「問題ないと思った」
では済まされないため、正しい知識を身につけた上で安全に利用しましょう。
フル電動自転車に興味を持っている方の中には、
「どうやってバレるの?」
「フル電動自転車だと見て分かる?」
「普通に走行しているだけならバレないのでは?」
と感じる方もいると思います。
ここからは、フル電動自転車で違反走行していることがバレる理由をお伝えしていきます。

フル電動自転車は、一般的な自転車よりもタイヤが太くて大きいです。これは、高出力モーターの駆動力を支えるための構造ですが、その分通常の自転車とは違った印象を与えるでしょう。
警察は、タイヤの太さや車体のバランスをひと目で判断できるため、フル電動自転車であるもしくはその可能性が高いと判断されやすくなるのです。

フル電動自転車は、モーター・スロットル・バッテリーなど、原付バイクに近い構造となっています。
ペダルがついていてもスロットルを回すだけで走行できることに重きを置いているのであり、自転車本来の「人力による走行」は二の次になっています。
また、ブレーキやウィンカーといった保安部品も装備されており、これらのパーツから「自転車ではない」と判断されることもあります。
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フル電動自転車を意図して自転車の様に使うためにナンバープレートや各パーツを装備しないまま走行する違反車両も問題となっています。当然整不良等の違反ですのでより重いペナルティを受けることになります。 事故の原因にもなり危険が伴いますので、必要部品を装着しないままの走行は絶対に止めてください。 |
フル電動自転車は便利な側面を持つ反面、さまざまなリスクや危険性を秘めている乗り物。
だからこそ利用者だけでなく販売元にとってもフル電動自転車の違反や事故が相次いで発生すれば、会社イメージが悪くなり販売不振に陥るリスクを抱えています。
このようなことから、大手の自動車・二輪メーカーはフル電動自転車の販売や製造をほとんど行っていません。
そのため「見慣れないメーカー=フル電動自転車の可能性が高い」と判断されやすくなるのです。
フル電動自転車は知識がほとんどない方が見ても違和感を感じるでしょう。なぜならペダルを漕がずともスロットル操作だけで前進するからです。(足の動きに対して自転車ではあり得ないスピードで進むなど)
通常、自転車はペダルを漕がなければ進みません。これは電動アシスト自転車も同様です。
一方、フル電動自転車はペダルを漕いでいないにもかかわらずグングン進みます。

| ペダルを漕がずに加速していたり、坂道を上っているのであればそれはフル電動自転車だと断言できます。 |
近年ではフル電動自転車が「自転車」ではなく「原動機付自転車」に分類されることを知りながら自転車感覚で利用する違反者が問題視されています。
このような方のほとんどは、フル電動自転車で違反を行った場合の罰則を理解していなかったり軽く考えています。
ここではフル電動自転車で違反を行い、警察に捕まった場合の罰則について詳しく解説していきます。
フル電動自転車における最も重い違反が「無免許運転」です。

フル電動自転車は、道路交通法上「原付」と同じ扱いとなるため運転免許が必要。
免許を持たずに運転した場合、無免許運転で検挙され、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
また、免許を持っていても乗車時に所持していない場合は「免許不携帯」となり、罰則の対象になりますので注意してください。
次に問題視されているのが、自賠責保険の未加入です。

フル電動自転車は原付扱いとなるため、法律で自賠責保険の加入が義務付けられています。
未加入で走行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、無保険の状態で事故を起こした場合、相手への損害賠償を全て自費でまかなわなければならなくなるため、必ず加入してください。

原付と同じく、フル電動自転車には「ナンバープレート」「ウィンカー」「ブレーキランプ」「ミラー」といった保安部品が必要です。
これらを装着していなければ、整備不良車両運転や保安基準不適合として検挙されます。
また、自転車とは違い、ヘルメットも「努力義務」ではなく「義務」となります。
違反すると罰則の対象になるだけでなく、事故時に命を守れないというリスクを負うことになるため、必ず着用しましょう。

フル電動自転車は、原付同様「二段階右折」をしなければなりません。
これを守らず、右折レーンに入った場合「交差点右左折法違反」となり、罰則の対象になります。
同時に、事故のリスクも高くなりますので、片側3車線以上の交差点で右折する際は、必ず二段階右折をするようにしてください。
横断歩道に歩行者がいた場合、そのまま通過すると歩行者妨害に該当します。

フル電動自転車で走行する場合は、歩行者がいた場合は必ず道を譲らなければなりません。
歩行者がいるにもかかわらず、横断歩道をそのまま通過すると、交通違反になるだけでなく、人身事故に発展する可能性が高くなるため注意してください。
フル電動自転車を含む車両は、進行方向の左側を走行する必要があります。
これらを守らずに逆走したり、車道から歩道へ乗り入れたりすると「通行区分違反」となります。
自転車感覚で歩道を走行する方も非常に多くいますが、フル電動自転車は車道走行が原則となりますので、正しい知識を身につけた上で走行しましょう。
これはフル電動自転車に限った話ではありませんが、飲酒運転も当然「道路交通法違反」です。
「ほとんど自転車みたいなものだから、ちょっとくらいお酒を飲んでも大丈夫」
という安易な考えは取り返しのつかない事故を招きますので、絶対に飲酒運転はやめてください。

フル電動自転車は見た目が一般的な「自転車」もしくは「電動アシスト自転車」に似ているため、その危険性やリスクが軽視されがちです。
間違った知識や安易な考えを持ったまま利用すると、重大な事故を引き起こしたり、検挙されたりする可能性が高くなるため注意しましょう。
ここからは、フル電動自転車に乗る前に覚えておくべきことをいくつか紹介していきます。

フル電動自転車は全国的に問題視されることの多い乗り物です。
実際に検挙数も年々増加しており、警察による監視の目もかなり厳しくなっているため、正しい知識を身につけておくことが大切。
中には「フル電動自転車はバレない」といったデマを信じて、違反走行となる使い方を考える人もいるかもしれません。
しかし一瞬の油断が大きな後悔になり得るのでルールを守って利用しましょう。
モーターの力だけで進むフル電動自転車は楽ちんです。坂道や悪路を走行する場合でも、スロットルを回すだけで力強く前進するため、体力的な負担を大幅に軽減できます。
また、時速30km以上出ることから颯爽に走りたい方にもピッタリです。
しかしこの便利さが牙を剥くケースも珍しくありません。
フル電動自転車は便利な反面、捕まるリスクや重大な事故を起こすリスクが高い乗り物でもあるため、購入や利用は慎重に検討しましょう。
フル電動自転車と聞いて多くの方は「便利で快適な乗り物」というイメージを持つでしょう。
たしかに、便利で快適な側面もありますが、法的な分類や危険性などを加味すると「微妙な立ち位置の乗り物である」ともいえます。

一見すると自転車のように見えても、内部構造や道路交通法上の分類は自転車と全く異なるため、正しい知識を身につけた上で利用しなければなりません。
フル電動自転車は、自転車ではなく原動機付自転車に分類されるため、運転するためには免許が必要です。

他にもナンバーの取得・自賠責保険への加入、ヘルメットの着用などが義務付けられており、これらを怠ると罰則の対象になります。
さらにスピードが出るため事故リスクが高くなり、自転車感覚で利用すると取り返しのつかない事態に繋がる可能性が高まります。

このようにフル電動自転車(電動モペット)は自転車感覚で乗ることは出来ず、結局のところ使い勝手は原付バイクと同じ。

自転車のような見た目をした「バイク」なのです。
フル電動自転車を自転車感覚で使ってもバレないかどうか気になっている人は、免許やヘルメットを着用せずに乗れる電動モビリティを求めているのだと思います。
であればフル電動自転車ではなく、免許不要で運転できる特定小型原動機付自転車(以下、特定小型)を選ぶべきでしょう。

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特定小型は16歳以上であれば免許不要で運転することの出来るEVモビリティ。最高速20km/hで車道を走行する事が出来ます。 |
特定小型と言えばの代表的な車両は電動キックボードです。
しかし電動キックボードは良くも悪くも軽量で簡単な作りなため安全性に不安があります。また、電動キックボードもルールを守らない利用者による違反が問題視されているため、世間的には煙たがれる存在。若年層に人気がありますが、それ故にミドル・シニア層にとっては心理的に使いにくい車両でもあるでしょう。

そこでオススメしたいのは特定小型の四輪タイプ車両。

そしてこの特定小型四輪は弊社ELEMOs(エレモーズ)の専門分野。
四輪なので抜群の安定性。荷物を置くスペースもあり、快適に運転できるため人気が高まっています。
何を隠そう弊社ELEMOsは日本国内の特定小型四輪販売台数No.1!
フル電動自転車よりも遥かに自由度が高く扱い易い「特定小型四輪についてもっと詳しく知りたい」という事であれば合わせて以下関連記事もご覧くださいませ。

【関連記事】→特定小型原動機付自転車(四輪)の特徴と選び方
フル電動自転車は自転車によく似た「バイク」です。
免許なし・ナンバーなし・保険なしで公道を走ると、検挙や罰則の対象になります。
また、人や乗り物などを巻き込んだ重大な事故を起こすリスクも高いため、とにかく慎重に扱わなければなりません。

実際に、近年ではフル電動自転車の危険性が注目されており、全国で取り締まりが強化されています。
中には「バレないだろう」と考える方もいると思いますが、見た目や機能性が自転車とは異なるため、違反走行がバレるのは時間の問題です。
また、仮にバレなくても違反走行をしているわけですし、交通ルールを守っていない=事故リスクが高い状態であるため、安易な気持ちで利用しないことを強くおすすめします。
免許不要で乗れる電動モビリティを探しているのであれば「特定小型」になります。
弊社ELEMOs(エレモーズ)では特定小型の四輪タイプを専門に開発販売を行っております。

フル電動自転車ならではのデメリットを解消し、快適かつ安全な移動手段を探しているのであれば是非ご検討ください。
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