特定小型原動機付自転車の主な交通ルール
特定小型は運転するにあたり免許が必要ない車両区分となりますが、免許不要だからどんな運転をしてもいいかというと、そうではありません。当然ながら守るべき交通ルールが存在します。
ELEMOsは特定小型モビリティを販売するメーカーとして、今後も特定小型区分が社会と共存し区分を維持できるように交通ルールを周知しております。そして、より多くの方がご利用できる車両区分だからこそルールだけでなくモラル向上が欠かせません。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について|警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.
lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/
electric_kickboard.html
本ページは警視庁ホームページに掲載されているルールに則り作成しましたので、
特定小型モビリティにご乗車する前にご一読願います。
|飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
アルコールは少量でも脳の機能を麻痺させ、運転に影響を及ぼします。少しだから、近い距離だから。そのような理由は特定小型でも通用しません。
飲酒運転は悪質危険な犯罪です。また、飲酒運転は、運転者のみならず、
として、運転者以外にも厳しい処罰が科せられます。
|罰則
酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
車両提供罪
運転者が酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同乗罪・酒類提供罪
運転者が酒酔い運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
|運転者の年齢制限
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要ですが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。
16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止されています。
適性となる年齢になるまで運転はできません。
|罰則
16歳未満の運転
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
16歳未満に提供
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
|信号機の信号灯に従う義務
原則として、車両用の信号に従わなければなりません。
|反則金
5,000円(原付 信号無視)
|通行の禁止等
道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。
|反則金
5,000円(原付 通行禁止違反)
|補助標識について
本標識に附置されている補助標識「車両の種類」で、普通自転車が交通規制の対象であること(対象でないこと)を示すもの(注記1)については、特定小型原動機付自転車も交通規制の対象であること(対象でないこと)を示します(注記2)。ただし、特に区別する必要がある場合に限り、別に示されます。
特定小型原動機付自転車(車道モード:最高速度20km/h)の通行する場所
|車道通行の原則
特定小型原動機付自転車(車道モード)は、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では左側を通行しなければならず、特に、車両通行帯のない道路では左側端に寄って通行しなければなりません。
車両通行帯の設けられた道路においては、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければなりません。
|反則金
6,000円(原付 通行区分違反)
5,000円(原付 通行帯違反)
特例特定小型原動機付自転車(歩行モード:最高速度6km/h)で通行できる場合
特例特定小型原動機付自転車(歩道モード)の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。
通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道に限られます。
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
歩道を通行するときは、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。
また、特例特定小型原動機付自転車は、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行することができますが、歩行者の通行を妨げてはいけません。
特例特定小型原動機付自転車(歩道モード)は、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く)を通行することができますが、歩行者の通行を妨げてはいけません。
|反則金
3,000円(原付 歩道徐行等義務違反)
|一時停止すべき場所
道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
|反則金
5,000円(原付 指定場所一時不停止等)
|歩行者の優先
歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。
|反則金
6,000円(原付 横断歩行者等妨害等違反)
|その他守らなければならないこと
スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしながら運転してはいけません。
また、イヤホンで音楽を聴くなどして、周囲の音が聞こえないような状態で運転することも危険なのでやめましょう。
|反則金
12,000円(原付 携帯電話使用等違反)
|左折方法
左折をしようとする場合には、後方の安全を確かめ、あらかじめウィンカーを操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。
|右折方法
どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」(注記)をしなければなりません。
(注記)青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと
|反則金
3,000円(原付 交差点右左折方法違反)
上記は原付の二段階右折方法ですが、特定小型原付は車線数は関係なく二段階右折が必要だということです。
原付は原則として2車線なら小回り右折、3車線なら二段階右折(標識によって禁止もあり)というルールでしたが、特定小型に乗ったときはどのような交差点でも小回り右折はできません。
自転車に乗っているイメージだとわかりやすいですよね。
その他、ヘルメット着用努力義務であったり、二人乗り禁止といったルールがあります。
もともと免許を持っている方にとっては特に難しいルールではないかもしれませんが、特に車道モード(最高速度20㎞/h)と歩道モード(最高速度6km/h)でそれぞれ走行可能な場所は混同せずルールを守って運転をなさってください。
くれぐれも歩道をビュンと車道モードで走らないようにお願いします。
誰かが痛い思いをすることや恐怖と引き換えに利便性を手にいれるわけではありませんので、歩行者や自転車、他乗り物へ十分注意を払い、皆に優しい運転を心がけていきましょう。
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